グーグルさんが大学図書館の蔵書をデジタル化して検索出来るようにしようとする「Google Library Project」という計画があります。
当然ながら、大学図書館に収められている書籍には現在も著作権が有効な書籍が山のように収められているわけです。
したがって、それら著作物をデジタル複製し、検索できるようにすることには、著作権法上の観点から、多く問題が懸念されることはよくわかります。
グーグルはWebの検索を飛躍的に便利にしてくれました。Web上の情報は原則公開されているものですから、これらを自動収集し検索できるようにしてくれるサービスは大変便利なものであります。
検索によって導かれる、これらの情報自体はグーグルが記述したものではなく、グーグルは公開されたWebの情報を元に商売しているという見方も出来るわけです。これについてはグーグルのインデックス化技術やインデックス自体が売り物である側面を無視した見方だと思うので、私自身は組しませんが、ひとつの考え方としてありえると思います。
そしてグーグルはその検索技術をさまざまな方面に拡張しています。この大学図書館蔵書の検索システム(だけでなく多くの出版物についての内容検索)ができれば、大変便利だと思います。今、こちらのブログでシューティングゲームなんかの残機数はなぜ3なのか、という問題で3という数字について調べようと思ったのですが、こういったときには書籍から検索できればすごく便利だと思います。
一方、どこまで検索で内容がわかるのか、これによっては書籍の売り上げにもかかわりますし、高価な書籍がデジタル検索でしか利用されずに売れなくなるのであれば、出版会や著作者にとっては大変な損失になります。
だから、著作権者がちょっとまてよといって差し止めを求めるのはわかるのです。でもなんで、被害を受けたから損害賠償なのでしょうか?現在まだこのサービスは準備のスキャン段階でサービス提供はなされていません。かれらはいったいなんの被害を受けたのでしょうか? そこんところがわからないのです。